
学校法人・公益法人などの会計監査人として求められる指導的機能を十分に発揮しつつ、
非営利分野専門の監査法人ならではの機動性・柔軟性を活かして、効率的かつ効果的に監査を実施して参ります。
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学校法人監査
経常費補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければなりません(私立学校振興助成法第14条第1項)。また、この書類については、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければなりません(私立学校振興助成法第14条第3項)。
平成25年4月22日の学校法人会計基準の一部を改正する省令等により、学校法人会計基準が改正され、学校法人の作成する計算書類等の内容がより一般にわかりやすく、社会から一層求められている説明責任を的確に果たすことができるものとされ、学校法人の適切な経営判断に一層資するものとなりました。
当監査法人の代表社員は、日本公認会計士協会本部の学校法人委員会及び日本公認会計士協会東京会の学校法人委員会の委員・副委員長・委員長を歴任しております。また、学校法人監査は、当監査法人の主要業務であり、豊富な対応実績を有しております。
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公益法人監査
公益法人は、行政部門や民間営利部門で満たすことが難しい社会のニーズを充足しようという志のある人の集まり、又は財産の集まりとして、現在様々な民間の公益活動を担っており、社会を支える重要な役割を果たしています。
平成20年12月1日からスタートとした新公益法人制度により、従来の公益法人は公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行しました。
当監査法人の代表社員は、日本公認会計士協会本部の非営利法人委員会及び日本公認会計士協会東京会の非営利法人委員会の委員・副委員長・委員長を歴任しております。また、公益法人監査は、学校法人監査と合わせて当監査法人の主要業務であり、公益法人制度改革時の移行コンサルティング業務も含め、豊富な対応実績を有しております。
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労働組合監査
労働組合の会計監査は、労働組合法第5条第2項第7号において「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年1回組合員に公表されること。」と定められており、労働組合法上の労働組合は職業的に資格がある会計監査人(以下「会計監査人」という。)による監査を受けなければなりません。
労働組合の計算書類は、広範囲の利用者に共通する財務情報に対するニーズを満たすことを目的として作成されるものではなく、特定の利用者(組合員)の財務情報に対するニーズ(会計報告)を満たすことを目的として作成されるものであると解されます。
当監査法人は、労働組合監査も公認会計士和田義博事務所時代から継続して業務を行っており、豊富な対応実績を有しております。